【基礎知識】
愛知県で建設業を営む事業者が、まず最初に知るべき「建設業許可の基本」を実務ベースで解説します。
「建設業許可って聞いたことはあるけど、何のためにあるの?」という方向けに、基本的な仕組みと必要性をわかりやすくまとめました。愛知県内で建設業を始める方、許可取得を検討している方はぜひ参考にしてください。
建設業許可とは、建設工事を請け負う事業者が国や都道府県から受ける「営業の許可」のことです。建設業法という法律に基づいており、一定規模以上の工事を受注するためには、この許可を取得していなければなりません。
許可を取得せずに工事を受注することは建設業法違反となり、罰則の対象になります。事業規模が大きくなる前に、早めに取得しておくことが重要です。
建設工事は、施工品質のばらつきや手抜き工事が社会問題になりやすい業種です。悪質な業者が市場に参入することを防ぐため、国は一定の基準を設け、それを満たした事業者だけに許可を与える仕組みを作っています。
許可を取得するためには、経営管理者や専任技術者の設置、財務的な基盤など、複数の要件を満たす必要があります。これにより、施主(工事を依頼する側)は「許可を持っている業者=一定の信頼性がある業者」として安心して発注できます。
また愛知県内の実務では、元請けから「許可がないと下請けに入れない」と言われて、急いで相談に来るケースが非常に多いです。許可の取得は、取引先から求められて初めて動き出す事業者が多いのが現実ですが、できれば余裕を持って準備しておくべきです。
⚠️ 無許可での工事は罰則対象
許可が必要な工事を無許可で行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性がある。元請け業者から発注をストップされるリスクもあるため、早めの対応が必要。
罰則だけでなく、取引上のリスクも大きい。元請け業者が「許可のない業者には仕事を回せない」という方針を取っているケースは愛知県内でも増えており、許可の有無が受注量に直結するようになってきている。
建設業許可には、申請先の違いによる「知事許可・大臣許可」と、規模の違いによる「一般建設業・特定建設業」の2軸があります。
愛知県のみに営業所を設けて建設業を営もうとする方は、愛知県知事の許可が必要です。
愛知県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額(※)が 5,000万円(建築工事業は 8,000 万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
(1)以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額(※)
が 5,000 万円(建築工事業は 8,000 万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
※発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が 5,000 万円(建築一式工事にあっては 8,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の 5,000 万円(8,000 万円)には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
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